中古リノベコラム
不動産を購入・売却する際にかかる仲介手数料、計算方法と注意点を紹介します
不動産売買時にかかる諸経費として「仲介手数料」という項目を目にしたことはありませんか?特に、初めて不動産を購入する方にとっては「こんなにもお金がかかるの!?」と驚かれると思います。しかしこれらは不当な金額ではなく、不動産取引に関する法律に基づいて正当に決められた金額なのです。
ここでは、その仲介手数料の仕組みや計算方法と、支払いに関するポイント・契約解除についてご説明いたします。
仲介手数料とは
不動産を購入・売却する際、不動産仲介業者に対して支払う費用のことを仲介手数料といいます。仲介手数料はあくまで成功報酬なので、契約が成立しなかった場合には支払う必要がありません。
また、不動産会社が直接買主になる場合には、「仲介」ではなくなるので仲介手数料は不要となります。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は不動産会社が自由に決められますが、消費者が不当な不利益を受けないように、法律で上限額が定められています。また、仲介手数料には手数料額に対して、別途消費税が発生します。
仲介手数料の求め方について計算式を紹介します。
税込の売買価格によって料率が異なり、400万円までは200万円ごとに3段階に分かれています。次の計算式を利用すると簡単に求めることができます。
仲介手数料の料率
売買価格(税込) 計算式
200万円以下の場合 売買価格×5%
200万円超400万円以下の場合 売買価格×4%+2万円
400万円超の場合 売買価格×3%+6万円
例:売買価格が900万円だった場合
900万円 × 3% + 6万円 = 33万円(税別)
法律で定められているのはあくまで仲介手数料の上限のみです。不動産会社が受け取るべき仲介手数料の金額ではないことに注意が必要です。
仲介手数料を支払う前に確認しておきたいポイント
支払い方法
仲介手数料の支払方法は現金払いが多いと思いますが、中には銀行振込・クレジットカード払い・分割払い等に対応している不動産会社もあります。現金の持ち運びが心配な人は、ほかに支払方法がないか確認しておきましょう。
支払いのタイミング
仲介手数料は契約が成立しない限り支払う必要がありませんので、契約締結後になります。一般的には、契約締結時に仲介手数料50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが多いです。ただ、具体的に法律等で決まっているわけではないので、不動産会社によっては契約時や決済引き渡し時に一括で支払う方法もあります。
仲介手数料以外の費用請求
仲介手数料には買主を探すための人件費や広告費も含まれているため、特別な依頼をしない限り仲介手数料以外の費用を請求されることはありません。なお、売主側で売却に必要な登記手続きがある場合は、司法書士に依頼する費用が発生します。仲介手数料以外の費用に関しても、不動産会社の担当者にしっかり見積りをお願いしましょう。
解約時の仲介手数料
一旦契約が成立した後に契約を解約するのであれば、仲介手数料を支払わなければならない場合があります。一般的に起こりうる契約後の解約パターンとしては二種類あります。
「手付解除」
これは契約が成立し基本的な契約業務(重要事項説明等)がしっかり履行された上で、売主・買主どちらかの都合により解除される場合に発生する解除パターンです。買主側の都合で解約する場合は売買契約時に支払った手付を放棄、売主側の都合で解約する場合は手付金を倍返しすることで成立します。これらの場合、仲介業者の仲介手数料請求が認められているため、仲介手数料を支払わなければなりません。
「ローン特約による解除」
ローン特約による解除とは、買主が物件購入時に金融機関を利用した際に、万が一ローンの審査が通らなかった場合、契約を白紙に戻すという特約です。この場合、契約業務がしっかり履行されていたとしても仲介手数料を支払う必要はありません。
このように、仲介手数料には法律で定められた計算方法がありますが、不動産会社によって金額・支払いのタイミング・支払い方法などは様々です。
見積りをもらった段階で、その後の支払いのことまで担当者と綿密に打ち合わせをしておきましょう。
また不動産業者にとってはたった1件の物件でも、そこに関わってくる売買業務には数多くの手間と時間がかかります。
「仲介手数料無料」などのキャンペーンを実施している会社もあるので、ついつい「もっと安くならないかしら?」と考えてしまいがちですが、本来は売主・買主双方が自ら行わなければいけないはずの手続きを、不動産業者が代わりになって動いている手間賃として発生する金額なのです。
特に契約書や重要事項説明書などの作成や、物件の現地調査・役所調査、金融機関の手配などは、専門知識と時間が無いと行えない手続きでもあります。過度な値引き要求は控えて仲介手数料を支払い、その分トラブルなく物件を売買できる方が、売主・買主にとってメリットではないでしょうか?